港区赤坂の北川社会保険労務士事務所です。

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就業規則・労務管理

雇用形態の多様化による変化

就業規則とは会社が従業員の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的事項を定めた規則類の総称です。さらに個々の従業員とは、より具体的に労働時間・休日・賃金等の労働条件を定めて雇用契約を締結します。
昨今、パートタイマー・嘱託社員・契約社員・派遣社員等正社員以外の雇用形態は多様化しており、また「労働契約法」、「パートタイム労働法」の施行によって雇用契約はますます重要性を増しています。さらに最近ではサービス残業やストレス管理まで求められる会社の安全配慮義務の問題等も表面化しています。

会社の労務管理 一番の命題

就業規則を整備しておくことが会社の労務管理にとっての一番の命題です。法律の改正に対応していない、他社就業規則をそのまま引用しているということは論外ですし、そのままでは今後従業員との労働条件に関するトラブルに繋がる危険性があります。
そのような状況では会社の成長も危ぶまれてしまいます。経営者の理念を反映し、会社の実態に即した就業規則が今こそ必要なのです!


さらには終身雇用の崩壊による労働市場の流動化、少子高齢化、2007年問題に始まる団塊世代の大量定年退職等により今後は会社における従業員の確保は厳しくなる一方です。また従業員の定着も会社間の競争力を高めるために会社にとって欠かす事が出来ません。


今や会社が従業員を選ぶのではなく、従業員が会社を選ぶ時代となったといっても過言ではありません。選ばれる会社となるためにも就業規則や労働条件を予め整備しておくことが必要となってくるのです!

いかに就業規則どおりに労務管理を行うのか

北川社会保険労務士事務所は会社の就業規則・諸規程の作成、労務管理をお手伝いさせていただきます。
経営者の労務管理における悩みや不満を十分にお聞きし、企業の現況を確認させていただき、綿密な打合せを重ね企業にとってよりよい提案をさせていただきます。また就業規則は作成すればよいというものではなく、いかに就業規則どおりに労務管理を行うのかというところが重要となってきますので、もちろんそのフォローまでをも含めたお手伝いをさせていただきたいと考えております!
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こんな時にご相談を!
  • とりあえず、体裁だけ整える為に受け売りの就業規則を作成しているが、様々な労働条件が実態とは違ってしまっている。
  • 残業手当を支給していない、あるいはとりあえず概算で支給している。
  • 従業員を採用したが、雇用契約書ってどのように作ればいいのかわからない。
  • 女性の労働力確保のため、短労働時間、育児休業等会社独自の規定を作成したい。
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